TOP>リバウンド防止期間として予防対策を要請される

リバウンド防止期間として予防対策を要請される

新型コロナウイルスの感染症予防のため、緊急事態宣言が解消されましたが、東京都はリバウンド防止期間として予防対策(自粛)を要請しており、第6波の感染など予断を許さない状況にありますので、センター事務所の時短勤務を次のとおり実施いたします。
   1. 対象期間   10月1日(金)から当分の間
   2. 対象時間   10時から17時(12時~13時を除く)とする。
事務局には、電話回線が3回線あり、即対応できない場合がありますので、次の方法で記録を残していただくようお願い申し上げます。確認後、折り返しご連絡をさせていただきます。
①ホームページの「お問い合わせ」によるメールでのご連絡
②Fax 03-3486-6680からのご連絡
③お手紙でのご連絡