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センター事務所の時短勤務について

新型コロナウイルス感染症予防のための緊急事態宣言が解消されましたが、第2波感染など予断を許さない状況にありますので、センター事務所の勤務時間を次のとおり実施いたします。
   1. 対象期間   6月1日(月)から当分の間
   2. 対象時間   10時から17時(12時~13時を除く)とする。
事務局には、職員が交代勤務などで対応しますが、電話回線が3回線あり、即対応できない場合がありますので、ホームページの問い合わせによるメール連絡。または、Fax 03-3486-6680にて、記録を残していただければ、後日ご対応をいたします。