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センター事務所の臨時閉鎖について

新型コロナウイルスの感染者が急増している東京都は、緊急事態宣言の対象地域となりましたので、感染拡大を食い止めるための外出自粛要請を受け、次のとおりセンター事務所を臨時休業といたします。
   1. 対象期間   4月8日(水)から4月21日(火)の2週間
   2. 共済給付の締切を2週間延長し、7月13日(金)とする。
   3. 緊急事態宣言が5月7日までの期間を設定していますので、状況変化を見ながら、その都度、更なる延長を発表いたします。