第1条
本会はTOHOヒューマンセンター(以下「センター」という)と称する。
第2条
センターは会員の互助および自助の精神にもとづき、会員とその家族の経済的、精神的安定および健康生活の維持増進を目指すとともに生涯福祉の発展向上を図ることを目的とする。
第3条
センターは前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)共済事業
(2)業務委託契約にもとづく事業
(3)その他会員ならびにその家族の福祉の発展向上に必要な事業
第4条
センターの事務所を東京都渋谷区東1−4−27東銀青山ビル内に置く。
第5条
センターの会員は次の者をもって構成する。
(1) 会員資格
次の何れかの入会資格条件を満たし、評議員会が認めた者。
(イ)センターの会員として期間が1年以上該当したことがある者。
(ロ)会員が希望した場合、会員の子供とその家族・会員の孫とその家族に特別会員の加入資格を付与する。
(ハ)会員が死亡した場合、その配偶者、または子供に特別会員の加入資格を付与する。
(2) 年齢による構成
①A会員 3月31日現在の会員年齢が59歳以下の場合、翌事業年度までをA会員と呼称する。
②B会員 3月31日現在の会員年齢が満60歳から満69歳の場合、翌事業年度までをB会員と呼称する。
③C会員 3月31日現在の会員年齢が70歳以上の場合、翌事業年度からC会員と呼称する。
④特別会員 年齢の区分を行わずに特別会員と呼称する。
入退会
第6条
1.入会希望者は、満年齢76歳以下で前条の会員資格があればセンターに直接申し込むことにより、条件確認ののち入会することができるが、ブルー会員1口を選択するものとする。なお、3年毎の加入コース区分変更時まで、他のコースには変更することはできないこととする。
2. 会員は会員の年齢により呼称を変更することとする。
3. 会員は、毎年1月に実施する加入コースの見直しをすることができるが、変更後の1年間は変更前の加入コース区分の給付との比較を行い、共済給付金額が低い方の規程が適用され、給付制限を受けることとする。但し、該当する給付は、弔慰金・傷病見舞金とする。
4.退会希望者は、センターに直接申し込むことにより、会員資格を喪失するものとし、会費納入なき場合も同様に会員資格を喪失するものとする。
第7条
センターには、次の機関を設けることとする。
(1)評議員会
(2)理事会
(3)事務局
第8条
センターには次の役員を置くものとする。
(1)理 事 5名
(2)監査委員 1名
第9条
役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)理事は評議員の中から選出し、評議員会が承認した者とする。
(2)監査委員は評議員の中から選出し、評議員会が承認した者とする。
第10条
理事は理事会に出席し、センターの業務運営に関する事項を審議決定する。
2. 監査委員はセンターの事業を監査し、評議員会に報告する。
第11条
役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合は、新たに選出するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
第12条
センターには評議員を置き、その定数は10名とする。
第13条
センターの評議員は会員の中から地域を考慮し選出する。
第14条
評議員は評議員会を構成し、センターの運営に関する重要な事項を審議決定する。
第15条
評議員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2. 評議員に欠員が生じた場合は、新たに選出するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
第16条
評議員会は理事長・理事・監査委員・評議員をもって構成する。
2. 評議員会の議長は理事長が行うこととする。
第17条
評議員会はセンターの最高議決機関として、次の事項を審議・決定・承認する。
(1)理事長・理事・監査委員の選出に関する事項
(2)事業計画および収支予算に関する事項
(3)事業報告および収支決算に関する事項
(4)会則の変更、規則・規定の制定および改廃に関する事項
(5)業務委託契約にもとづく事業の改廃に関する事業
(6)解散に関する事項
(7)その他センターの運営について必要な事項
第18条
評議員会は理事長の招集により毎年6月定例開催とする。
2. 前項の規定にかかわらず理事長が必要と認めた場合および評議員より評議員定数の2分の1以上の同意を得て請求があった場合は、臨時にこれを開催しなければならない。
第19条
評議員会は定数の3分の2以上の評議員の出席がなければ議事を開き、決議をすることができない。
第20条
評議員会の議事は、理事長の指示を受け事務局で立案することとする。
2. 評議員から提案する議事については、提案主旨・内容・関連資料を添付して、開催予定日の30日前までに事務局に届かなくてはならない。
第21条
評議員会の議決方法は、出席評議員の2分の1以上の賛成をもってこれを決定する。
第22条
理事会は理事をもって構成する。
第23条
理事長は理事の互選により選任し、評議員会が承認した者とする。
2. 理事長はセンターを代表し、すべての業務を統括し理事会の議長となる。
第24条
常務理事は理事の中から1名を選任する。
2. 常務理事の職務は次の通りとする。
(1) 理事長を補佐し、理事長に事故ある場合にその職務を代行する。
(2) 緊急やむを得ぬ重要事項を処理し、次回の理事会および評議員会で報告する。
第25条
理事会はセンターの最高執行機関として、次の事項を審議・決定・承認する。
(1)評議員会の議決した事項の執行に関する事項
(2)評議員会に提出する議案に関する事項
(3)事業計画案および収支予算案の作成に関する事項
(4)事業報告案および収支決算案の作成に関する事項
(5)予算超過支出または予算外支出に関する事項
(6)会則の変更、規則・規定の制定案および改廃案に関する事項
(7)附属規定の制定および改廃に関する事項
(8)常務理事および事務局長の選出に関する事項
(9)解散に関する事項
(10)その他センターの運営について必要な事項
第26条
理事会は理事長の召集により毎年3月定例開催とする。
2. 前条の規定にかかわらず理事長が必要と認めた場合および理事より理事定数の2分の1以上の同意を得て請求があった場合は、臨時にこれを開催しなければならない。
第27条
理事会は定数の2分の1以上の理事の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
第28条
理事会の議事は、理事長の指示を受け事務局で立案することとする。
2. 理事から提案する議事については、提案主旨・内容・関連資料を添付して、開催予定日の30日前までに事務局に届かなくてはならない。
第29条
理事会の議決方法は出席理事の2分の1以上の賛成をもってこれを決定する。
第30条
センターには日常業務を遂行する機関として事務局を置き、その構成は次の通りとする。
総務チーム
第31条
事務局長は事務局の構成員の中から1名を任命する。
2. 事務局長は事務局を統括し、理事長の意向を伝え、その運営にあたる。
3. 事務局長は理事長・常務理事に対して、月1回の定例報告を行なうとともに、重要事案が発生の都度承認を得て処理する。
第32条
事務局次長は必要に応じ事務局の構成員の中から選任する。
2. 事務局次長は事務局長を補佐する。
第33条
センターの運営資金は次の通りとする。
(1)会員会費・特別会員会費
(2)入会金・預託金
(3)業務受託料
第34条
会員会費は加入コース区分により、月単価を次の通りとして、毎年3月と9月の指定日に、半年先払い銀行引落しによる払込とする。
但し、手数料は会員負担とする。
(1) グリーン会員は、月単価 1,250円として6カ月分 7,500円を控除する。
(2) ブルー会員は、月単価 1,000円として6カ月分 6,000円を控除する。
(3) イエロー会員は、次の条件を満たした場合、会員自身が選択することができ、会費が免除される。
① 会員の年齢が80歳の属する月の翌月から選択できる。
② 終身会員の一括払会費の残高がなくなった月の翌月から選択できる。
(4) 特別会員会費は、月単価 100円として毎年3月の指定日に年先払い1,200円を控除する。
第35条
入会を希望する者は、次の入会金又は預託金を納入しなければならないものとする。
(1)入会金A————————————————100,000円
平成12年7月1日以降に退会し、再入会する場合は
1年間全ての給付を半額とし預託金は免除する。
(2)入会金B————————————————-12,000円
入会金Aに該当せずに、入会・再入会する場合。
(イ)預託金A
会員入会年齢が40歳未満の時——————-30,000円
(ロ)預託金B
会員入会年齢が40歳〜60歳未満の時————-40,000円
(ハ)預託金C
会員入会年齢が60歳以上の時——————-50,000円
第36条
業務受託料は別途定める業務委託契約書にもとづき、センターの収入となる。
第37条
事務局は毎年センターの予算を作成し、評議員会の承認を得たのち、会員に公示する。
2. 事務局は毎年度末にセンターの決算を行い、評議員会の承認を得たのち、会員に公示する。
第38条
センターの会計は別途定める経理規定にもとづき、事務局長の責任において管理するものとし、予算超過支出または予算外支出の場合は、理事会の決定によるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、緊急の必要にもとづく場合は事務局長の決裁を経て、理事長の承認を得なければならない。
第39条
センターは監査委員による会計監査を定例的に年1回以上受け、その結果を評議員会に報告する。
第40条
センターの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末までとする。
第41条
センターの解散は次の事由によるものとする。
(1)社会情勢の変化によりその存続が不必要になった場合
(2)事業の継続が不可能となった場合
(3)その他、前各項に準ずる事由がある場合
第42条
センターの解散は、評議員全員の出席する評議員会において3分の2以上の同意がなければ、解散の手続きをすることができない。
第43条
センターの解散時における残余財産の処分については、センターの目的に応じて評議員会の議決により行う。
第44条
本会則の附則については、別に定める。
第45条
会員は評議員会ならびに理事会の議事録を随時閲覧することができる。
第46条
本会則は昭和59年4月1日より実施する。
< 改定 > 昭和61年4月1日 < 改定 > 昭和61年7月1日 < 改定 > 昭和62年4月1日
< 改定 > 昭和63年4月1日 < 改定 > 平成 1年4月1日 < 改定 > 平成 2年4月1日
< 改定 > 平成 4年4月1日 < 改定 > 平成 6年4月1日 < 改定 > 平成 7年4月1日
< 改定 > 平成 8年4月1日 < 改定 > 平成 9年4月1日 < 改定 > 平成10年4月1日
< 改定 > 平成11年4月1日 < 改定 > 平成12年4月1日 < 改定 > 平成13年4月1日
< 改定 > 平成14年4月1日 < 改定 > 平成14年10月1日< 改定 > 平成15年4月1日
< 改定 > 平成15年7月1日 < 改定 > 平成18年4月1日 < 改定 > 平成19年7月1日
< 改定 > 平成20年4月1日 < 改定 > 平成20年10月1日< 改定 > 平成21年4月1日
< 改定 > 平成24年4月1日 < 改定 > 平成26年4月1日 < 改定 > 令和5年10月1日